外国人に現場作業(単純労働)をしてもらいたい経営者が知っておくべき就労VISA(在留資格)
日本において人材不足は大きな社会問題です。とりわけ、工場・建設業・介護・飲食といった現場で働いてくれる人材が不足している業界にとっては致命的な問題でしょう。
そんな中、人材不足を「外国人」を雇用することで解消したいという経営者さんも多いと思います。
そこで外国人に現場作業(単純労働)で働いてもらうにはどういった就労VISA(在留資格)が必要か、かんたんにお伝えします。
※ここでは採用者向けに入管法の在留資格(VISA)ルールをかなり簡素化して説明しています。ご了承ください。
目次
■「専門性が必要な仕事」と「専門性が必要ない仕事」
日本における外国人採用のルールとして、外国人が就ける仕事は大きく「専門性が必要な仕事」と「専門性が必要ない仕事」に分けられます。
「専門性が必要な仕事」はVISAの更新が永続的にできるのに対して、「専門性が必要ない仕事」はVISAの更新に限りがあり一定期間を過ぎると帰国しないといけない種類もあります。現在のところ現場作業(単純労働)ができる就労VISAで、更新期限がないものは『特定技能(2号)の11分野】』だけです。
専門性が必要な仕事
「専門性が必要な仕事」
⇒大学や専門学校で学んだ知識や、これまでついてきた仕事の経験、または母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務に従事すること
⇒在留資格(VISA)『技術・人文知識・国際業務』『教授・芸術・報道・法律・会計業務』など
※専門性が必要な仕事ができる在留資格(VISA)は上記以外にもあります。しかし、日本の会社、とくに中小企業が雇用できる外国人人材は『技術・人文知識・国際業務』がほとんどです。
専門性が必要ない仕事
「専門性が必要ない仕事」⇒簡単なマニュアルや指示でできるような「単純作業」⇒在留資格(VISA)『特定技能』『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』
その他に外国人が日本で単純労働できる在留資格(VISA)には『永住者』『日本人の配偶者』『永住者の配偶者等』『定住者』といういわゆる『身分系在留資格』があります。これは日本に永続的に住める永住者の外国人や、日本人の配偶者の配偶者の外国人、日系人の方など、身分上日本に在留することが認められている外国人のための資格です。
その他 留学生に対して、アルバイトで単純労働として働いてもらうこともできます。これは留学生の在留資格(VISA)でも週に28時間以内のアルバイトができる『資格外活動』という許可を活用するケースです。これは留学生の在留資格(VISA)である期間だけ利用できる許可となります。
現在、日本で働く外国人はいわゆる『身分系在留資格』を持つ外国人が最も多く、59万5,207人。その後は「専門的・技術的分野の在留資格」の47万9,949人、「技能実習」の34万3,254人と続きます。このうち「技能実習」は今後廃止され育成就労制度へ移行していきます。今後は育成就労制度と『特定技能』が増えていくと思われます。
結論:外国人の単純労働は限られている
外国人が現場作業(単純労働)できる就労VISA(在留資格)は限られています。
『特定技能』
『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』
『身分系在留資格』
場合によって留学生をアルバイトとして雇う『資格外活動』
の4つです。
これらのうち、
『特定技能』
『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』
は、雇用条件や手続きが複雑なためメリット・デメリットがあります。
そもそも御社が考えている現場作業(単純労働)をしてくれる外国人人材に対する報酬やコストが、本来の目的に見合うかどうかも悩ましいところです。
なおこれまで『技能実習』と呼ばれていた在留資格は2026年ごろを目途に『育成就労制度』という新制度に移行します。これは特定技能への移行を前提に新しく創設された制度です。
このことから、政府の方針としては外国人に現場作業(単純労働)として就労してもらうための在留資格は『特定技能』に集約していくものと思われます。実際、特定技能はもともと在留期限が最大で5年となる『特定技能(1号)】という在留資格がほとんどでしたが、現在では在留期限が無制限となった『特定技能(2号)の11分野】にまで拡大しています。
そのため、御社が求める外国人人材はどのような就労VISA(在留資格)が必要なのか、しっかり理解して採用方針を取っていく必要があります。
■はじめての外国人採用のときこそ、専門家に相談するのが大事
外国人採用で気をつけないといけないことは、外国人の雇用は日本人のルールとは違うということです。労働基準法などはもちろん、在留外国人へのルールである入管法などの特別法にも気をくばらないといけません。もし知らない間にこれらの法律を犯した場合、刑事事件にもなりかねません。
そのため初めての外国人採用のときに、在留資格(VISA)専門の行政書士に相談することが大切です。
なぜはじめての外国人採用時に専門家が必要なのか?
- 外国人が日本で働ける内容はVISA(在留資格)の種類によって違い、自社にマッチングする人材か判断が難しい
- 外国人人材の在留を規定する入管法は改正も頻繁にあるため初めての外国人採用の企業には難しい
- 採用後もVISAの更新や、諸手続きに気を配る必要性がある
- 外国人の人材紹介会社はそういったデメリットを伝えてくれない ※悪質なブローカーが多い
御社で採用したい外国人がちゃんと在留資格(VISA)を取れるのか心配な方。
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