失敗しない特定技能(VISA)での外国人採用

失敗しない外国人採用 建設

現在、日本の産業の多くで外国人人材が働いています。その中で現場作業(単純労働)で働く外国人労働者も多いと思います。
実は、日本で外国人が現場作業(単純労働)で働くための在留資格(VISA)はかなり限定されています。
これまでは技能実習制度という在留資格(VISA)で建設業界や製造業界などで外国人が働いてきましたが、法律の改正で技能実習制度は段階的に廃止されます。
それにかかわる形で今後は特定技能が外国人の現場作業(単純労働)ができる在留資格(VISA)となっていきます。

特定技能は、日本の産業で特に人手不足の著しい分野において、一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、定められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格(VISA)です。しかし、特定技能の制度概要やそれに伴う手続きはかなり煩雑です。ここでは、要約してその制度の概要をまとめようと思います。
※ここでは採用者向けに入管法の在留資格(VISA)ルールをかなり簡素化して説明しています。ご了承ください。

■特定技能は現場作業(単純労働)ができる就労VISA(在留資格)

日本で外国人が現場作業(単純労働)で働けくためには「専門性が必要ない仕事」のためのVISA(在留資格)が必要です。

「専門性が必要ない仕事」に従事できる代表的な就労VISA(在留資格)
・『特定技能』
・『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』

※その他に外国人が日本で単純労働できる在留資格(VISA)には『永住者』『日本人の配偶者』『永住者の配偶者等』『定住者』といういわゆる『身分系在留資格』があります。これは日本に永続的に住める永住者の外国人や、日本人の配偶者の配偶者の外国人、日系人の方など、身分上日本に在留することが認められている外国人のための資格です。

※その他 留学生に対して、アルバイトで単純労働として働いてもらうこともできます。これは留学生の在留資格(VISA)でも週に28時間以内のアルバイトができる『資格外活動』という許可を活用するケースです。これは留学生の在留資格(VISA)である期間だけ利用できる許可となります。

■特定技能の職業レベルのイメージ

技能実習1号⇒技能実習2号⇒技能実習3号

⇒特定技能1号⇒特定技能2号(技能実習2号を修了した時点の技能がだいたい特定技能1号といえます)

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号の受入分野は以下の12分野です。

【特定技能1号16分野】
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

※特定技能2号は上記 特定技能1号16分野 から介護を除いた15分野があります。

なお、各分野で働ける具体的な業務(仕事内容)は下記のリンクでご確認ください。(分野があっていても、仕事内容が一致しなければ特定技能外国人として認めれません)

■特定技能1号・2号のポイント

特定技能1号・2号のポイントは以下のような違いがあります。

特定技能1号・2号の違い
特定技能1号・2号の違い

一般的には日本企業はまず特定技能1号外国人を採用することになります。そして一定の期間においてその職種の仕事を経験した外国人に特定技能2号評価試験等を受験させて、合格者が特定技能2号になれます。

特定技能1号外国人を経験した外国人人材は、①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格すること、②監督・指導者として一定の実務経験を積むことの2つを満たすことで、特定技能2号へと移行できます。なお試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります。

なお、試験内容や試験日程などそれぞれの分野によって異なります。詳しくい特定技能試験の概要や日程、申込方法などの情報は分野別に確認してください。


以上は特定技能で働くための外国人人材の要件の概要です。しかし、特定技能は外国人の要件以上に、受入れ企業(受入れ機関)になるための義務要件が厳格に設けられています。

■受入れ企業(受入れ機関)になるための要件

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
受入れ企業(受入れ機関)は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。

義務要件具体的な内容
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たしていること(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
(2)受入れ機関自体が適切であること
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること 
など
2 受入れ機関の義務(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
など
3  1号特定技能外国人支援計画の作成支援責任者の氏名及び役職等
登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。)
○ 下記の10項目
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
4 分野別協議会について特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。


分野別情報についてはこちらをクリック
5 届出について受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

このような複雑な義務を満たすために、一定以上の労力と費用が必要になるのが特定技能制度のデメリットです。

■留学生をインターン活用して特定技能で採用する

はじめて外国人人材を雇用する経営者にとって、まず心配なのが「外国人がわが社にマッチングするだろうか」ということでしょう。
実際に外国人の採用は「文化の違い、言葉の壁、能力の適正、社員との人間関係、キャリアアップ制度」などたくさんの難問があります。

特定技能外国人を採用する場合、これまで述べてきたように受入れ企業(受入れ機関)は、各種支援を実施する義務があり労力・費用においてコストがかかります。そのため、なるべくコストとミスマッチを省くことが望まれます。


そこで、弊所が提案する失敗しない特定技能外国人採用方法は

「日本にいる留学生をインターン活用を使って採用する」

という方法です。

■留学生をアルバイトで雇ってみる

弊所がおすすめするやり方は留学生を留学生VISAの間に自社でアルバイト雇用して、自社の仕事にトライしてもらうというものです。
留学生の間だけ使える「資格外活動許可」という許可があり、この制度を利用しようという試みです。

日本に留学生として在留している外国人は30万人近くいます。そのうち日本での就労を目指している人は55%以上といわれていますが、実際に国内に就職した留学生の割合は、約30%に留まっています。

本当は日本で働きたいのに、なかなか日本で正社員として採用される機会がないのです。

そこで弊所では留学生の間にアルバイトとしてその企業の仕事になじんでもらい、採用側・外国人ともにマッチングすれば本採用してもらうことをお勧めしています。外国人が就労する際の就労VISA(在留資格)には

『技術・人文知識・国際業務』
『特定活動(46号)』
『特定技能』
『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』

などがありますが、『技術・人文知識・国際業務』VISA(在留資格)は大学や専門学校、10年以上の実務経験など、就業するうえで専門性を求められます。

一方、日本に留学してきている外国人は、大学や専門学校だけでなく、単に語学学校で学んでいる、いわゆる「専門性」を持たない人も多いのです。彼らは卒業しても、日本で働くための就労VISA(在留資格)が取得できない人も多いのです。

そのため、「専門性が必要ない仕事」に従事できる代表的な就労VISA(在留資格)『特定技能』を、留学生のうちに試験でパスしてもらい、卒業後に1号特定技能者として採用するという方法は採用側・外国人ともにWINWINな関係になるのです。

弊社がおこなうインターン活用の外国人採用スキーム

弊所は在留資格(VISA)の申請をサポートする行政書士事務所です。このスキームは人材紹介ではなく、あくまでも在留資格申請のためのサポートです。

弊所がこのインターン活用でサポートする内容は以下のとおりです。

・留学生をリクルートするための大学や専門学校へのアプローチのアドバイス

・その留学生が御社の職種で働けるかどうかのアドバイス

・大学や専門学校との相談サポート

・インターン採用時の御社と留学生のマッチングサポート(留学生からもクレームがあればその改善を図る)

・マッチングが決まれば、卒業後の本採用を目指し就労VISAへのVISA変更申請を進める

・採用後も必要であれば1年間のフォローサポートを継続

留学生をインターン採用したいけど、自社の業界・業種に合うかわからない、どうやって留学生をリクルートすればいいのかわからない、などお悩みの方はぜひお問い合わせください。