外国人採用のサポート(留学生インターンの活用)
弊所では外国人の在留資格(VISA)申請の代行をおこなっています。
その一環として外国人を独自にリクルートして採用したいと考える企業様の外国人採用サポートもしています。
そこで弊所がおすすめする採用方法が、留学生インターンを活用した外国人採用サポートです。
これは弊所独自で長年おこなっていた小さな会社に適した外国人採用方法です。
はじめて外国人人材を雇用する経営者にとって、まず心配なのが「外国人がわが社にマッチングするだろうか」ということでしょう。実際に外国人の採用は「文化の違い、言葉の壁、能力の適正、社員との人間関係、キャリアアップ制度」などたくさんの難問があります。
そのような課題を踏まえ、弊所がお客様にお薦めしている外国人採用方法が「留学生インターンシップ活用」です。
簡単にいうと外国人にアルバイトでの試用期間でマッチングできる人材かどうかを判断するという採用方法です。
目次
留学生だけに使えるインターンを利用した採用
はじめて外国人人材を雇用する経営者にとって、まず心配なのが「外国人がわが社にマッチングするだろうか」ということでしょう。
実際に外国人の採用は「文化の違い、言葉の壁、能力の適正、社員との人間関係、キャリアアップ制度」などたくさんの難問があります。
弊社がおすすめするやり方は留学生を留学生VISAの間に自社でアルバイト雇用して、自社の仕事にトライしてもらうというものです。
これは留学生にアルバイトで働いてもらう試用期間を「インターン」と見立てて「留学生インターンシップ活用」と名付けました。
インターン採用で2~3か月試用期間を経た後、マッチングすれば本採用契約(あくまでも契約を交わした状態)して、在留資格の変更申請(留学生から各種就労VISAへ)。変更許可がおりれば、はれて本採用として新しいVISAでの就労が可能です。
留学生が本採用後に働ける業種職種と在留資格
この採用方法では留学生インターンで会社とマッチングしたあと、本採用します。
では本採用で働ける業種職種とそれに必要な在留資格はなんなのか。それは、その留学生が御社に本採用された後どんな仕事をして欲しいかによります。
留学生を本採用する場合、まず2種類の在留資格(VISA)での就労が考えられます。
■技術・人文知識・国際業務
留学生の方が大学や専門学校で学んだ知識や、これまでついてきた仕事の経験、または母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務に従事することが可能となります。
※技術・人文知識・国際業務VISAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。
■特定技能
エンジニアなどの専門性のある職種ではなく、いわゆる「現場作業(単純労働)」で働いてくれる外国人人材が欲しい場合、特定技能外国人の採用となります。特定技能で認められているのは以下の分野(業界)です。
【特定技能1号12分野】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
なお、各分野で働ける具体的な業務(仕事内容)は下記のリンクでご確認ください。(分野があっていても、仕事内容が一致しなければ特定技能外国人として認めれません)
※特定技能VISAについて詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。
御社での仕事が専門性がある場合は留学生に「技術・人文知識・国際業務VISA」を、現場での仕事での就労である場合は「特定技能VISA」を取得してもらうことになります。
このように、外国人の就労VISAは会社の業種・職種や外国人の学歴職歴によるケースバイケースの審査になるため複雑なのです。
留学生インターンのメリット
留学生インターンの採用は以下のようなメリットがあります。
- 人材の取り合いになりにくい
- やり方によってコストがかからない
- 実は優秀な人材が多い
- すでにある程度日本語が話せる
- 日本に長期で働きたい人が多い
- 会社との職場環境や能力、就業意欲などマッチングを図れる
留学生をインターンで雇う際の注意点・デメリット
留学生をインターンで雇う際の注意点は以下のとおりです。
- 留学生に資格外活動許可を取らせる
- 風俗営業での就労はNG(パチンコ、ゲームセンター、スナック)
- 留学生の労働時間は原則週28時間以内
- ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する
- 「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する
- マッチングしても、卒業まえにすぐには働けない。
- 就業規則・三六協定など労務環境の整備
- 外国人を雇う場合、日本人従業員の協力理解が不可欠
①留学生の間だけ使える「資格外活動許可」という許可があり、留学生がこの許可を持っていないとアルバイト採用できません。この資格外活動許可がある間は、基本ほとんどあらゆる業界業種の仕事に就くことができるため、採用のためのマッチング方法に最適です。
②「資格外活動許可」では風俗営業での就労は認められません。風俗営業には、キャバクラ、ダンスクラブ、バー、パチンコ屋、ゲームセンターなどが当てはまります。
③留学生の労働できる時間は原則週28時間以内です。長期休みの期間のみ、週40時間以内になります。またアルバイトも週1日の法定休日が適用になるため、実質は6日間で28時間以内の労働時間となります。他社でのアルバイトの時間も合わせて週28時間となるので注意が必要です。
外国人は留学生でも「たくさん働いて稼ぎたい」という人が多いです。しかし、この原則週28時間のルールを破った場合、本採用の時の入管申請が不許可になるだけでなく、御社も入管法違反で罰則を受けるケースも考えられるため必ず遵守確認をお願いします。
④⑤外国人を採用する場合、雇用保険被保険者とならないアルバイトであってもハローワークへの届け出が必要です。
「外国人雇用状況の届出」
「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」
は必ず届出しておいてください。なお、アルバイトではなく、正社員での本採用後はあらためて雇用保険被保険者としての手続きが必要なのでご注意ください。
⑥インターン期間で留学生と会社がマッチングした場合、「卒業した後が本採用できる時期」となります。留学生は自身のVISA(在留資格)を「留学から技術・人文国際または特定技能」への在留資格変更申請をしないといけません。この許可がおりて、晴れて「技術・人文国際または特定技能」として御社で働くことができるのです。
注意が必要なのは、留学生は卒業後はVISAの在留期限が残っていても、入管法上は「留学生ではありません」。そのため、これまで資格外活動許可でアルバイト勤務できていましたが、もうアルバイトはできません。そのため、卒業前に在留資格の変更許可がもらえるようになるべく早期の在留資格変更申請をお勧めします。(卒業3か月前から申請ができますので、3か月前の申請がお勧めです)
⑦外国人採用の際は就業規則・三六協定など労務環境の整備が必要です。とくに特定技能外国人の場合、社会保険・労災保険の未納の有無、就業規則の外国語化など細かい部分まで整備されている必要があります。留学生をインターン(アルバイト)採用する時点では就業規則・三六協定などの整備は求められていません。しかし、今後の外国人本採用を目指すのであれば、事前に準備しておく必要があります。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
特定技能外国人の受入れ機関になるために必要な労働環境
⑧外国人を雇う場合、すでに働いている日本人従業員の協力理解が不可欠です。経営者は外国人の採用に乗り気でも、職場の日本人と外国人がコミュニケーションを取れないようでは外国人採用する意味がありません。
そのためにも、事前にインターン採用して外国人が職場にマッチングできるか確認することを強くお勧めします。
その他の在留資格のご相談も
弊所では外国人の方の在留資格申請(VISA)の代行をおこなっています。
外国人の方本人のお問い合わせもOK。
はじめての外国人採用でもしっかりサポートします。
主な業務は以下のとおりです。
在留資格認定許可/COE(技術人文国際) 在留資格認定許可/COE(経営管理)
在留資格認定許可(家族滞在) 在留資格変更(留学から技術人文国際へ)
在留資格変更(留学、技術人文国際から経営管理へ)
在留資格更新(職場変更なし) 在留資格更新(職場変更あり)
永住許可 帰化申請
特定技能への在留資格変更(留学、技能実習から特定技能へ)
弊社がおこなうインターン活用の外国人採用スキーム
弊所は在留資格(VISA)の申請をサポートする行政書士事務所です。このスキームは人材紹介ではなく、あくまでも在留資格申請のためのサポートです。
弊所がこのインターン活用でサポートする内容は以下のとおりです。
・留学生をリクルートするための大学や専門学校へのアプローチのアドバイス
・その留学生が御社の職種で働けるかどうかのアドバイス
・大学や専門学校との相談サポート
・インターン採用時の御社と留学生のマッチングサポート(留学生からもクレームがあればその改善を図る)
・マッチングが決まれば、卒業後の本採用を目指し就労VISAへのVISA変更申請を進める
・採用後も必要であれば1年間のフォローサポートを継続
留学生をインターン採用したいけど、自社の業界・業種に合うかわからない、どうやって留学生をリクルートすればいいのかわからない、などお悩みの方はぜひお問い合わせください。
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