特定技能外国人の受入機関の「36協定」
外国人を雇用する際、注意しないといけないのは各種の社会保険、労働保険をはじめとする労務関係の手続きです。
その中で意外と忘れられている届出として「36協定」があります。
すべての法人事業所、または従業員を常時5人以上雇用している個人事業所は、社会保険に加入することが義務づけられているため、社会保険の届出はされている企業さんは多いでしょう。しかし時間外労働のために必要な36協定を作らないまま従業員に残業させている会社は以外に多いのではないでしょうか。
外国人を雇用する企業は、外国人の労働条件においても日本人と同様に労働基準法に基づいて雇用しないといけません。
小さな会社の場合、細かい労務手続きをおこなっていなくても、すぐに労基署から指導を受けるということは少ないと思います。しかし、特定技能外国人の受入機関は、労働時間、賃金、休暇など定められたルールを就業規則等で定めている必要があります。時間外労働をおこなっている会社は、必ずこの36協定が必要ですので注意しましょう。
36協定とは
36協定は、一般的に「36(サブロク)協定」といわれていますが、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。これは従業員と使用者(経営者)間で交わす労使協定の1つです。
すべての企業は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働(いわゆる残業)や、休日労働を従業員に命じる場合、従業員の代表者などと協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
これは会社の規模や、従業員の正社員、パートなど雇用形態に関係なく、「時間外労働・休日労働」をさせる会社はすべて36協定を従業員と結んでいなくてはいけません。36協定が作られれば、すぐに労働基準監督署に届け出ないといけません。労働基準監督署に届出していない場合、労働者に時間外労働をさせることは許されず、労働基準法違反となります。
小さな企業だと、労務手続きについて整備しないまま運営しているケースが多々あります。
特定技能外国人の受入機関(雇用する会社)は、労働基準法に基づいて労働時間、賃金、休暇などのルールを定め、かつ労働基準監督署に届出しないといけません。
外国人は日本で働く際、他の日本人労働者と同じ労働環境で働ける権利があるからです。
特定技能外国人を採用したいと思っている企業様は、まず御社の労働環境が特定技能外国人の受入機関として要件をクリアしているかどうか知っておく必要があります。
外国人採用で気をつけないといけないことは、外国人の雇用は日本人のルールとは違うということです。労働基準法などはもちろん、在留外国人へのルールである入管法などの特別法にも気をくばらないといけません。もし知らない間にこれらの法律を犯した場合、刑事事件にもなりかねません。
そのため初めての外国人採用のときに、在留資格(VISA)専門の行政書士に相談することが大切です。
なぜはじめての外国人採用時に専門家が必要なのか?
- 外国人が日本で働ける内容はVISA(在留資格)の種類によって違い、自社にマッチングする人材か判断が難しい
- 外国人人材の在留を規定する入管法は改正も頻繁にあるため初めての外国人採用の企業には難しい
- 採用後もVISAの更新や、諸手続きに気を配る必要性がある
- 外国人の人材紹介会社はそういったデメリットを伝えてくれない ※悪質なブローカーが多い
御社で採用したい外国人がちゃんと在留資格(VISA)を取れるのか心配な方。
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