採用者が知っておくべき『技術・人文知識・国際業務』在留資格とは
人材不足の日本の中小企業にとって、もし優秀な留学生が就職することができれば、大きな戦力(候補)となるでしょう。
そのためにも、留学生採用者が知っておくべきポイントを簡潔にまとめてみました。
※ここでは採用側向けに入管法の在留資格(VISA)ルールを簡素化して記述しています。ご了承ください。
留学生が日本で働くには就労VISA(在留資格)の許可を入管からもらう必要があります。
そのうち最も多いVISA(在留資格)の種類は『技術・人文知識・国際業務』です。
目次
■一般的に留学生が取れる就労VISA(在留資格)
留学生が日本で働くで働くには就労VISA(在留資格)の許可を入管からもらう必要があります。
そのうち、日本に来ている留学生が卒業後に取れる就労VISA(在留資格)は以下の3つです。
- 『技術・人文知識・国際業務』
- 『特定活動(46号)』
- 『特定技能』
厳密には外国人が日本で働けるVISA(在留資格)は他にもありますが、一般的に留学生が取得しやすいものとしては
上記3つのVISA(在留資格)です。
その中で、留学生がもっとも取ることが多いのは『技術・人文知識・国際業務』です。
■どんな職種・業務で働けるのか【技術・人文知識・国際業務】
『技術・人文知識・国際業務』が多くの外国人に取得されている理由は、仕事に就ける職種・業務の幅が広いからです。
入管法では『技術・人文知識・国際業務』で就ける職種・業務は
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
となっています。
留学生の方が大学や専門学校で学んだ知識や、これまでついてきた仕事の経験、または母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務に従事することが可能となります。
注意していただきたいのは、あくまでもその分野の専門家として知識経験をようする必要があり、まったくの未経験分野(大学で学位や単位すら取っていない分野)での就労は認められません。このあたりの判断ははじめて外国人採用する企業様は判断が難しい点だと思います。
以下が具体的な職種・業務の参考例です。
「技術」
この在留資格は履修した分野、経験した分野の業界分野で就労できます。
製造分野・・・各種製造分野の専門的技術職、メカニックエンジニア、CADエンジニア等
建設分野・・・CADオペレーター、現場監督・施工管理
科学分野・・・研究開発職など
IT・・・システムエンジニア、プログラマーなどこれら機械工学、化学、統計学、情報学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学その他の自然科学の分野の学位単位や職業経験(10年以上)の資格がある人が対象です。
「人文知識」
この在留資格は業界分野は幅広く対応できます。できる業務としては
企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発などです。
これらの法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の学位単位や職業経験(10年以上)の資格がある人が対象です。
「国際業務」
この在留資格も「人文知識」と同じく業界分野は幅広く対応できます。できる業務としては
通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマンなどです。
⇒通訳、翻訳業務の場合は、3年の実務経験もしくは大学卒業で就労資格があります。つまり英語や中国語を話せる留学生で、国際業務とは関係のない学部を卒業しても、大卒であれば通訳、翻訳業務の就労VISAを取得できる可能性があります。
(取得できると言い切れないのは、在留資格は採用企業の状況も併せてトータルで審査するからです)
■現場仕事はできないのか?
ここで一番大事なことは『技術・人文知識・国際業務』で採用した外国人はいわゆる「単純作業」は認められていないということです。
これまでに説明してきたように、『技術・人文知識・国際業務』は大学等で履修した専門的知識や、一定期間以上の専門分野での従事経験など「専門性」をすでにもった人が対象です。簡単なマニュアルや指示でできるような「単純作業」は認められません。
ただし、あらゆる場面の「現場仕事」が認められないわけではありません。例えば製造業の機械エンジニアとして機器の管理メンテナンスとして従事することになった外国人が、緊急の対応などで現場仕事を一時的に対応するケースはあると思います。そのような一時的な現場仕事が「単純労働」であっても、それが継続的なものでなければそれは認められるでしょう。
大事なのはあくまで上記のような『技術・人文知識・国際業務』で認められている専門性のある仕事を基本として従事することです。例えば、上記で言った「緊急な対応」が毎日おこっていれば、それは意図的に違法就労をさせているとしか判断できません。このように就労VISA(在留資格)が欲しいために、嘘の業務内容で申請して、本当は「単純作業」しかさせないという場合は、その事実が発覚すれば外国人は強制退去、企業側は最悪「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。
■どうやって採用するか
優秀な外国人を採用するのはなかなか難しい問題だと思います。
1.人材紹介会社を使う
2.留学生自身による就活
3.自社で大学などにリクルートしにいく
4.留学生をインターン活用する
などが考えられます。弊所がおすすめするのは
「留学生をインターン活用」で学生のあいだにアルバイトとして働いてもらい、マッチングすれば卒業後本採用するというものです。くわしい方法は別の機会でお話します。
はじめての外国人採用の小さな企業様にも強い行政書士です。
弊所の特徴として、
- 初めて外国人採用する
- 会社の規模が小さいため外国人採用ができるか心配
- 人材紹介業者などへの採用コストを抑えたい
- 優秀な外国人を留学生の時点でリクルートしたい
といった企業様へのサポートを長年おこなってきたことが挙げられます。
もし御社がこれらのような会社で、外国人人材の採用に不安があっても安心してください。
御社で採用したい外国人がちゃんと在留資格(VISA)を取れるのか心配な方。
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