特定技能外国人の受入れ機関になるために必要な労働環境
目次
特定技能制度とは(外国人を現場で雇用させたい経営者向け)
日本で外国人が現場作業(単純労働)で働けくためには「専門性が必要ない仕事」のためのVISA(在留資格)が必要です。
「専門性が必要ない仕事」に従事できる代表的な就労VISA(在留資格)
・『特定技能』
・『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』
これまでは技能実習制度という在留資格(VISA)で建設業界や製造業界などで外国人が働いてきましたが、法律の改正で技能実習制度は段階的に廃止されます。
それにかかわる形で今後は特定技能が外国人の現場作業(単純労働)ができる在留資格(VISA)となっていきます。
「特定技能」は、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(16分野)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は16分野、2号は介護を除く15分野が指定されています。
【特定技能1号16分野】
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業※特定技能2号は上記 特定技能1号16分野 から介護を除いた15分野があります。
特定技能外国人を受け入れる企業・団体である「受入れ機関」になるための諸条件をクリアする必要があります。また、1号特定技能外国人を雇用するため支援計画を作成し実行する必要があります。(条件をクリアしていれば自社で支援でき、場合によれば登録支援機関という第三者機関にたのむことになります)
※ここでは採用者向けに入管法の在留資格(VISA)ルールをかなり簡素化して説明しています。ご了承ください。
1号特定技能外国人の受入れ機関に必要な義務要件
特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。特定技能外国人を採用するには「受入れ機関」になれるまた特定技能外国人を雇用する場合、1号特定技能外国人からの採用が前提となります。
受入れ機関が1号特定技能外国人を雇用する場合、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、社会保険加入労災保険関係など労働環境を一定の基準をクリアしている必要があります。(1号、2号特定技能外国人を雇用する際の違いは1号では支援計画が必要なのに対して、2号では支援計画が必要ない点です)
義務要件 | 具体的な内容 |
■1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たしていること | (1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること (2)受入れ機関自体が適切であること (3)外国人を支援する体制があること (4)外国人を支援する計画が適切であること など |
■2 受入れ機関の義務 | (1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること (2)外国人への支援を適切に実施すること (3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出 など |
■3 1号特定技能外国人支援計画の作成 | ○ 支援責任者の氏名及び役職等 ○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ。) ○ 下記の10項目 ① 事前ガイダンス ② 出入国する際の送迎 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援 ④ 生活オリエンテーション ⑤ 公的手続等への同行 ⑥ 日本語学習の機会の提供 ⑦ 相談・苦情への対応 ⑧ 日本人との交流促進 ⑨ 転職支援(人員整理等の場合) ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 |
■4 分野別協議会について | 特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。 ⇒分野別情報についてはこちらをクリック |
■5 届出について | 受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。 |
上記の中で、特に社会保険加入労災保険関係など労働環境に関する基準を取り上げてみます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たしていること
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること | ・分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること ・所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること ・報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること ・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと ・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること ・受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること など |
(2)受入れ機関自体が適切であること | ・労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと ※多くの法令が含まれており、「禁錮以上の刑に処せられた者」など、遵守しなかった場合に特定技能人材の受け入れができない法令だけでも22種類 ・特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと ・外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと ・受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと ・支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと ・労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること ・雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること ・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと |
(3)外国人を支援する体制があること | 外国人を支援する体制を整えることも受け入れ機関には必要です。 ただし、登録支援機関に全部委託する場合は不要となる条件です。下記の条件を満たしていない場合、登録支援機関への支援委託は必須となります。登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う会社です。 (1) 以下のいずれかに該当すること ■ 過去2年間に中長期在留者(技術・人文知識・国際業務や技能、技能実習等の就労資格のみ以下同じ)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ) ■ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること ■ 上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること (2) 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること (3) 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと (4) 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと (5)5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと (6)支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること (7)分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定 |
(4)外国人を支援する計画が適切であること | 特定技能制度では外国人を支援するための計画を「支援計画書」として作成し、入管に提出しなければなりません。その中身には以下の記載が必要です。 ・支援の内容 → 出入国の際の送迎について、住居や口座・携帯の確保について、日本語学習について等 ・登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等 ・登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容 ・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名 ・分野に特有の事項 また、支援計画書は日本語と雇用する外国人が十分に理解できる言語で作成しなければなりません。 |
受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
など
以上のように受入れ機関は、特定技能外国人の受け入れ後、受け入れ状況等について、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期又は随時に行わなければなりません。
このように、労働環境整備に対してかなり膨大な基準をクリアしないといけないため、それにかかる時間や費用コストは、その他の就労VISAである「技術・人文知識・国際業務」と比べても採用企業にとって大きな負担となります。
留学生をインターン活用して特定技能で採用する
はじめて外国人人材を雇用する経営者にとって、まず心配なのが「外国人がわが社にマッチングするだろうか」ということでしょう。
実際に外国人の採用は「文化の違い、言葉の壁、能力の適正、社員との人間関係、キャリアアップ制度」などたくさんの難問があります。
特定技能外国人を採用する場合、これまで述べてきたように受入れ企業(受入れ機関)は、各種支援を実施する義務があり労力・費用においてコストがかかります。そのため、なるべくコストとミスマッチを省くことが望まれます。
そこで、弊所が提案する失敗しない特定技能外国人採用方法は
「日本にいる留学生をインターン活用を使って採用する」
という方法です。
留学生をアルバイトで雇ってみる
弊所がおすすめするやり方は留学生を留学生VISAの間に自社でアルバイト雇用して、自社の仕事にトライしてもらうというものです。
留学生の間だけ使える「資格外活動許可」という許可があり、この制度を利用しようという試みです。
日本に留学生として在留している外国人は30万人近くいます。そのうち日本での就労を目指している人は55%以上といわれていますが、実際に国内に就職した留学生の割合は、約30%に留まっています。
本当は日本で働きたいのに、なかなか日本で正社員として採用される機会がないのです。
そこで弊所では留学生の間にアルバイトとしてその企業の仕事になじんでもらい、採用側・外国人ともにマッチングすれば本採用してもらうことをお勧めしています。外国人が就労する際の就労VISA(在留資格)には
『技術・人文知識・国際業務』
『特定活動(46号)』
『特定技能』
『技能実習(今後は育成就労制度へ移行)』
などがありますが、『技術・人文知識・国際業務』VISA(在留資格)は大学や専門学校、10年以上の実務経験など、就業するうえで専門性を求められます。
一方、日本に留学してきている外国人は、大学や専門学校だけでなく、単に語学学校で学んでいる、いわゆる「専門性」を持たない人も多いのです。彼らは卒業しても、日本で働くための就労VISA(在留資格)が取得できない人も多いのです。
そのため、「専門性が必要ない仕事」に従事できる代表的な就労VISA(在留資格)『特定技能』を、留学生のうちに試験でパスしてもらい、卒業後に1号特定技能者として採用するという方法は採用側・外国人ともにWINWINな関係になるのです。
弊社がおこなうインターン活用の外国人採用スキーム
弊所は在留資格(VISA)の申請をサポートする行政書士事務所です。このスキームは人材紹介ではなく、あくまでも在留資格申請のためのサポートです。
弊所がこのインターン活用でサポートする内容は以下のとおりです。
・留学生をリクルートするための大学や専門学校へのアプローチのアドバイス
・その留学生が御社の職種で働けるかどうかのアドバイス
・大学や専門学校との相談サポート
・インターン採用時の御社と留学生のマッチングサポート(留学生からもクレームがあればその改善を図る)
・マッチングが決まれば、卒業後の本採用を目指し就労VISAへのVISA変更申請を進める
・採用後も必要であれば1年間のフォローサポートを継続
留学生をインターン採用したいけど、自社の業界・業種に合うかわからない、どうやって留学生をリクルートすればいいのかわからない、などお悩みの方はぜひお問い合わせください。
御社で採用したい外国人がちゃんと在留資格(VISA)を取れるのか心配な方。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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