外国人をはじめて採用する会社の在留手続き注意点

外国人をはじめて採用する会社の在留手続き注意点

中小企業庁のアンケート調査で、日本企業のうち、約70%の会社が人材不足だと回答しています。日本で人材の取り合いが激化する中、留学生などの外国人人材に興味を持つ企業が増えています。

また東南アジアやインドの市場についても大きな魅力です。これまでは生産拠点として進出する企業が多くありましたが、近年では消費市場としても大きな発展が見込まれており、市場開拓としてアジア進出を目指す企業も年々増えてきています。

今や、外国人は日本人の代替要員ではなく、企業発展のための攻めの経営戦力のひとつになってきています。

しかし、はじめて外国人を採用しようとする会社にとって不安なのが外国人の「在留資格(VISA)」のことだと思います。出入国在留管理庁のホームページを見ても、おそらく専門用語だらけでよくわからないのではないでしょうか。

そこで、これまで外国人人材を採用したことのない会社が、外国人をはじめて採用する場合の「在留手続き」の注意点をみていきましょう。

■海外から外国人を招へいするのか?国内在住の外国人を雇うのか?

採用が決まった後、外国人の就労の在留資格の手続きは大きく分けて「海外から外国人を招へいするのか、国内在住の外国人を雇うのか」で二つにわかれます。

採用後に必要な在留申請

留学生の採用決定後、その人に何の在留資格が必要なのかを確認する必要があります。

またすでに日本で働いている外国人を雇う場合はすでに「技術・人文知識・国際業務」など在留資格を持っているため、在留資格申請はいりませんが、念のため「所属機関等に関する届出」「就労資格証明書」を取っておくことをお勧めします。

在留資格の種類

A 活動に基づく在留資格
1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

 

技術理学、工学その他の自然科学の分野における知識を必要とする業務ソフトウェア開発者などのIT関連業務
土木建築の設計者、管理業務者
製造業での開発業務 など
人文知識人文科学の分野における知識を必要とする業務法人営業、マーケティング、経理や金融、会計に関わる業務 など
国際業務外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務翻訳通訳業務、海外の感性を活かしたデザイン、海外取引業務 など
(国際業務は3年以上の実務経験が必要。ただし、翻訳通訳業務の場合は大学卒業者であることのみで従事できます)