はじめての外国人採用の小さな企業様にも強い行政書士です。

弊所の特徴として、

  • 初めて外国人採用する
  • 会社の規模が小さいため外国人採用ができるか心配
  • 人材紹介業者などへの採用コストを抑えたい
  • 優秀な外国人を留学生の時点でリクルートしたい

といった企業様へのサポートを長年おこなってきたことが挙げられます。

もし御社がこれらのような会社で、外国人人材の採用に不安があっても安心してください

それでは外国人採用はどのように手続きをすすめていくのか確認しましょう。

外国人の在留手続きについて

外国人の採用を進める際、能力経験の審査とともに、その人が日本で働ける在留資格(VISA)を有しているかの確認が必要です。

まず外国人が日本で働くには、その在留資格(VISA)が仕事ができるものなのかを確認します。留学生の場合、現在持っている留学生VISAから就労VISAへの変更が必要です。

日本で外国人が働くためには、就労VISAが必要です。これを在留資格(VISA)といいます。

最も大事なことは就業する御社の業務と外国人の学歴経歴がマッチングするかどうかです。それで在留資格が持てるかが決まります。

この御社の業務に採用したい外国人がマッチングできるかの判断は、専門でない人には難しいこのことが、外国人を採用するときに企業側が不安を感じる点でしょう。

だからこそ在留資格手続きの専門家である行政書士に、外国人の在留資格の適応性について相談することを強くお勧めします。なぜなら、在留資格手続きの専門家である行政書士は、外国人の学歴経歴を判断材料として、その人に御社で働くことができる在留資格の適応性があるかをある程度判断できるからです。

外国人が「海外在住」か「日本在住」か

採用する外国人が「海外在住」か「日本在住」かでも在留資格手続きは違います。

外国人を海外から招へいする場合、就労VISAをいちから取得するための「在留資格認定証明書交付申請」をおこないます。

すでに日本に住んでいて、就労VISAをもっており、転職する人はすでに就労VISAを持っているので在留資格に関しては手続きはいりません。

日本在住の留学生を採用する場合は現在の留学VISAから就労VISAに変更する「在留資格変更申請」が必要になります。

転職ですでに日本で働いている外国人を雇う場合はすでに「技術・人文知識・国際業務」など在留資格を持っているため、在留資格申請はいりませんが、念のため「所属機関等に関する届出」「就労資格証明書」を取っておくことをお勧めします。近年、入管での転職後の更新審査が厳しくなっており、「所属機関等に関する届出」「就労資格証明書」は重要になっております。

業務と就労VISAの種類が適応するか

外国人が日本企業で働くためには仕事内容に適応した「在留資格」が必要です。

在留資格はその名のとおり、日本に在留できる資格ですが、外国人が日本で働くときは主に以下の就労VISA(在留資格)が適応されます。

技術・人文知識・国際業務
特定活動46号
経営管理
特定技能
技能実習(今後は育成就労制度へ移行)

在留資格の種類は現在29種類にあり、日本で就労できるものもたくさんありますが、一般企業で働く外国人の場合、上記5つの在留資格が主なものになるでしょう。

就労VISAの中でも就ける業務の範囲が広いのが「技術・人文知識・国際業務」です。このVISAを持つとどのような業務に携われるのかみてみましょう。

技術・人文知識・国際業務

就労VISAの中で、留学生や大卒以上の学歴を持つ外国人は「高度人材」であるとされています。その多くが申請する「技術・人文知識・国際業務」VISAの申請要件の要点は以下のとおりです。

技術・人文知識・国際業務VISAの要件(わかりやすく要点だけまとめています)

<技術・人文知識>
就労する外国人が自然科学または人文科学に属する技術または知識を必要とする業務に従事する場合は次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること
・当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
・当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

技術・人文知識・で就ける仕事の例

技術理学、工学その他の自然科学の分野における知識を必要とする業務ソフトウェア開発者などのIT関連業務
土木建築の設計者、管理業務者
製造業での開発業務 など
人文知識人文科学の分野における知識を必要とする業務法人営業、マーケティング、経理や金融、会計に関わる業務 など

<国際業務>
就労する外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること

・翻訳、通訳又は語学の指導、広報または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業したものが翻訳通訳語学の指導にかかる業務の場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。

国際業務で就ける仕事の例

国際業務外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務翻訳通訳業務、海外の感性を活かしたデザイン、海外取引業務 など

採用したい外国人の学歴経歴と就労VISAの関連性

就労VISAがどのように決定するかは、採用したい外国人の学歴経歴によって決まります。

技術・人文知識・国際業務VISAはこれまで技術と人文知識・国際業務のように自然科学分野と人文科学分野の業務にわかれていましたが、現在は技術・人文知識・国際業務VISAとひとつの在留資格に統合されました。
そのことで、これまで人文科学の学位をもつ外国人では就業できなかった自然科学の分野(例えばシステムエンジニア)の仕事でも、業務や習得単位の内容、企業の採用方針を総合的に判断し、許可がおりつケースは大幅に増えました。人文科学系の学位を持つ日本人の学生がゲーム会社でデザイナー職につくことは当然ありえます。これと同じく、留学生や外国人転職者にも幅ひろい業務につくことを前提として入管が外国人申請者に技術・人文知識・国際業務VISAを与え始めたと考えられます。

しかし、こういった広範囲の業務を前提としたVISAの許可は「技術・人文知識・国際業務VISA」や「特定専門職」「特定活動46号」といった高度人材外国人へのVISAに限られます。

「特定技能」「技能実習」といった特定分野での業務を前提としたVISAは業務内容や在留期間なども厳しく制約されていますので注意が必要です。

■はじめての外国人採用のときこそ、専門家に相談するのが大事

なぜはじめての外国人採用時に専門家が必要なのか?

  • 外国人が日本で働ける内容はVISA(在留資格)の種類によって違い、自社にマッチングする人材か判断が難しい
  • 外国人人材の在留を規定する入管法は改正も頻繁にあるため初めての外国人採用の企業には難しい
  • 採用後もVISAの更新や、諸手続きに気を配る必要性がある
  • 外国人の人材紹介会社はそういったデメリットを伝えてくれない ※悪質なブローカーが多い

外国人採用で気をつけないといけないことは、外国人の雇用は日本人のルールとは違うということです。労働基準法などはもちろん、在留外国人へのルールである入管法などの特別法にも気をくばらないといけません。もし知らない間にこれらの法律を犯した場合、刑事事件にもなりかねません。

そのため初めての外国人採用のときに、在留資格(VISA)専門の行政書士に相談することが大切です。

御社で採用したい外国人がちゃんと在留資格(VISA)を取れるのか心配な方。
まずはお気軽にお問い合わせください。